新規免許を受けた後の手続き
このページでは、宅建業免許を受けた後、宅建業の営業を開始するまでの手続きについてご説明いたします。
宅建業の新規免許を取得した後に行う手続きを大きく分けると、次の3つとなります。
◆営業保証金の供託、もしくは保証協会への加入
◆取引主任者の勤務先の変更届け
◆事務所へ掲げる標識の準備
この3つについて下記に詳しく解説させていただきます。
まずは営業保証金の納付です。これには「供託」する方法と「保証協会」に加入する方法の2種類があります。まず「供託」からご説明いたします。
営業保証金を供託する場合
まず「営業保証金を供託する」場合についてご説明いたします。
なぜ供託をしなければならないのか
宅地建物取引業者が営業を開始するためには、新規免許を受けた日(免許日)から3カ月以内に「営業保証金」を供託所に供託しなければなりません。
供託とは金銭や有価証券を国家機関である供託所に預けておくことを言います。
なぜ営業保証金を供託しなければならないかといいますと、不動産取引は高額なため、万一取引上の事故が生じた場合の債務について、一定範囲で弁済を担保するために必要となるからです。
どのように供託するのか
営業保証金は以下のように供託します。
<1>誰が
○宅地建物取引業者が
<2>いつまでに
○免許を受けた日(免許日)から3カ月以内 に
<3>どこに
○本店(主たる事務所)の所在地を管轄する供託所へ
<4>いくら(供託額)
○現金か、または国債証券、地方債証券等法で定める有価証券、振替国債による供託も可能です。
・主たる事務所(本店)・・・1,000万円
・従たる事務所(支店等1か所につき)・・・500万円
<5>その他に用意するもの
・免許通知のハガキ(おもて面に実印を押印のうえ持参)
・供託者の印鑑(免許申請時に押印した印鑑)
保証協会に加入する場合
供託所に営業保証金を供託する場合についてご説明してきましたが、保証金の金額が1,000万円と高額なため、実際は「宅地建物取引業保証協会」に加入し、弁済業務保証金分担金を納めることで供託金の免除を受ける方がほとんどです。
「宅地建物取引業保証協会」とは
「宅地建物取引業保証協会」とは、国土交通大臣から指定を受けた一般社団法人で、47都道府県に地方本部を設けており、宅建業に関して、苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済等の業務を行っています。
宅地建物の取引によって債権が生じた方は、同保証協会の認証を得て、営業保証金相当額の範囲内において、弁済を受けられるようになっています。
「宅地建物取引業保証協会」には以下の2つの団体が指定されており、それぞれわかりやすいようにシンボルマークを設けています。いずれか一方にのみ加入することができます。
●(社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)
●(社)不動産保証協会(ウサギのマーク)
弁済業務保証金分担金の納付額
「宅地建物取引業保証協会」に加入するには以下の弁済業務保証金分担金が必要です。
・主たる事務所・・・60万円
・従たる事務所(支店等1か所につき)・・・30万円
※弁済業務保証金分担金は必ず現金で納付する必要があります。
なお加入の際は、加入金等が別途必要になりますので、直接各保証協会へお問い合わせください。
取引主任者の「勤務先」等の届出
供託金もしくは弁済業務保証金分担金の納付が済みましたら、取引主任者の
この届け出は原則として本人(もしくは行政書士が代行)が行わなければなりません。
また取引主任者は「取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。
届け出には以下のものが必要となります。
<届け出に必要なもの>
①各都道府県指定の様式の申請書(東京都ならば「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書」)
②宅地建物取引主任者証
③入社証明書(代表者の場合や、免許換え申請、個人から法人・法人から個人への申請をした場合は、添付不要)
④本人の印鑑
「標識の掲示等」の義務
宅地建物取引業者は免許取得後、法令、規則を守らなければなりません。主に以下の3つの義務があります。
(1)「証明書の携帯等」の義務
(2)「帳簿の備え付け」の義務
(3)「標識(業者票、報酬額表)の掲示等」の義務
ではそれぞれについてご説明しましょう。
(1)「証明書の携帯等」の義務について
●証明書の携帯等
「宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」とされています。
●証明書の提示
「従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない」とされています。
●従業者名簿への記載
宅建業者は、事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別等の一定の事項を記載し、取引の関係者の請求があったときは、閲覧に供しなければならない」とされています。
(2)「帳簿の備え付け」の義務について
●帳簿の備え付け
「宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない」とされています。
●帳簿への記載
「宅建業者は、取引のあったつど帳簿に、取引年月日、取引物件の所在・面積・代金・報酬の額、取引に関係した他の宅建業者の氏名等の一定事項を記載しなければならない」とされています。
帳簿の閉鎖及び保存
「宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない」とされています。
(3)「標識の掲示等」の義務について
「宅建業者は、公衆の見やすい場所に、宅建業者である旨の標識(業者票、報酬額表)を掲示しなければならない」とされています。
宅地建物取引業者票は「縦30㎝以上、横35㎝以上」とされています。
記載する項目は以下の事項です。
①免許番号
②免許有効期間
③商号又は名称
④代表者氏名
⑤この事務所に置かれている専任の取引主任者の氏名
⑥主たる事務所の所在地
また報酬額表(「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」)は、国土交通省ホームページからダウンロードできます。
このように、免許を受けた後も、いろいろな手続きが必要です。できるだけ早く着手されたい方は、めんどうな作業はプロのわたくしどもにお任せください!
貴重な時間は今後の経営のために使いましょう。
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