お客様からよくいただく質問
このページでは、宅建物取引業免許申請代理サービスに関し、お客様からいただく回数の多い質問を記載させていただきます。お申し込み時の参考になさってください。
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| 料金のお支払について |
宅地建物取引主任者について |
| 宅建業免許申請について |
「宅建業に従事する者」の名簿について |
| 事務所運営について |
供託金、営業保証金について |
| 欠格事由について |
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料金のお支払いについて
| 質問 | 料金の支払いはどのようになっていますか? |
| お答え | 当事務所指定の銀行口座にお振り込みいただきます。 振り込み手数料は、誠に恐縮ですがご負担をお願いします。 |
| 質問 | 振り込み前に請求書が欲しいのですが可能ですか? |
| お答え | はい。請求書をお出しします。メールに添付でも郵送でも対応できます。 |
| 質問 | 何らかの原因で免許がおりなかったら、返金はしてもらえますか? |
| お答え | はい。当事務所のミスにより免許を取得することができなかった場合には、頂戴した費用は、全額返金させていただきます。 ただし、お客様の過失により免許が取得できない場合には、返金はいたしませんのでご注意ください。 |
| 質問 | 官公庁が発行する証明書に有効期間はありますか? |
| お答え | 申請日時点で、発効から3か月以内です。 |
宅地建物取引主任者について
| 質問 | 専任の取引主任者の専任制とはなんですか? |
| お答え | 専任とは、「常勤性」「専従性」の二つを満たす取引主任者のことです。次のようなケースは専任とはなりません。 ・他の会社(法人)の役員を兼任している ・サラリーマンのように他の職業に従事している ・他の個人事業を営んでいる ・社会通念上の営業時間に、宅地建物取引業者の事務所に勤務することができない ・通常の通勤が不可能な場所に住んでいる |
宅建業免許申請について
| 質問 | 宅建業の免許申請をしてから免許がおりるまでの期間はどれくらいですか? |
| お答え | 国土交通大臣免許で約2、3カ月程度、都道府県知事免許で、東京都の場合、約30日~40日の期間がかかります。各都道府県によって免許がおりるまでの期間に差がありますので、申請の際に確認しておく必要があります。 |
| 質問 | 知事免許の申請書の作成部数は正副2部ですが、2部とも自筆等で作成しなければならないのですか? |
| お答え | 知事免許の場合、1部は正本、もう一部は申請者の控えです。控えは正本(写真を含む)をコピーしたものでも可です。 |
「宅建業に従事する者」の名簿について
| 質問 | 申請書類の中で、添付書類「宅地建物取引業に従事する者」の名簿に記載する者を具体的に教えてください。 |
| お答え | 申請者が宅建業のみ専業としている場合は、非常勤の役員を除いて全員(受付や管理部門の従業員なども)が従事する者になります。宅建業と他の業種との兼業をしている場合、宅建業が主たる業務である場合は、宅建業専業とみなします。また他の業種の方が主たる業務である場合は、代表者、宅地建物取引業を担当する役員、宅地建物取引業の業務に従事する者が「従事者」となります。非常勤の役員や宅地建物取引業の業務の比重が小さい役員は除きます。なお監査役は従事者になることも、専任の取引主任者になることもできません。 |
| 質問 | 従業者名簿等の帳簿類を紙で保存するのではなく、パソコンで管理することはできますか? |
| お答え | パソコンで管理することはできます。法律で定められた一定の条件を備えたファイル、磁気ディスク等に記録され、提示を求められた際にすぐにプリントアウトできる状態であれば問題ありません。 |
| 質問 | 従業者証明番号とはなんですか? |
| お答え | 従業者証明番号とは、宅建業に従事する際に携帯する「従業者証明書」に記載するものです。新規免許申請の際には、申請年月を基準として番号を取ります。更新の際も番号は変わりません。これは宅建業の経験年数と一致させるためです。 |
事務所運営について
| 質問 | 現在、東京都で知事免許の宅建業を営んでいますが、本店を他県に移転した場合、従前の知事の免許番号はそのまま継承できるのですか? |
| お答え | 免許証の番号については継承できません。移転先の新たな免許証番号を取ることになります。 |
営業保証金(供託金)について
| 質問 | 営業保証金はどのような事由があった場合に取り戻すことができるのでしょうか? |
| お答え | ①免許が失効したとき、②免許が取り消された時、③事務所の一部を廃止したとき、主たる事務所の移転により新たに営業保証金を供託したとき、④保証協会の社員となり、営業保証金の供託を免除されたとき ただし宅建業者は還付請求権を持つ者に対して6カ月以上の期間を定めた公告をする必要があります。また取り戻し事由発生から10年経過すれば公告は必要ありません。 |
| 質問 | 営業保証金として供託している有価証券が満期となったので新しい有価証券と差し替えることはできますか? |
| お答え | はい、その場合は新しく差し替える現金または有価証券を用意し、それを供託した後、前の供託物を取り戻す手続きが必要です。 |
| 質問 | 営業保証金を国債証券で供託していますが、国債証券の消滅時効ついて教えてださい。 |
| お答え | 国債証券の消滅時効は、償還日の翌日から10年です。消滅時効が来ると営業保証金が不足する状態となりますので注意が必要です。その他の有価証券についても時効があるかどうか、発行元に確認しておく必要があるでしょう。 |
| 質問 | 営業保証金として現金に変わって納付することができる振替国債とはどういうものですか? |
| お答え | 振替国債は、2003年の有価証券のペーパーレス可に伴って設けられた国債です。従来の国債のような券面は存在せず、帳簿への記載により受渡や残高管理をおこなう国債のことです。 各口座管理機関(銀行や証券会社等)の振替口座簿に記録されたもので、売買がされた場合の決済は口座振替により行われます。振替国債は、国債証券に転換することも、登録国債に転換することもできません。 |
欠格事由等について
| 質問 | 過去に破産宣告を受けた者は宅地建物取引業の免許申請はできないのでしょうか? |
| お答え | 破産手続き開始の決定を受けた者が復権を得た場合は、ただちに免許を受けることができます。一方、禁固以上の刑(したがって拘留、科料は除く)に処せられた場合は、その刑の執行を終わってから5年を経過しないと免許を受けられません。違いに注意しましょう。 |
| 質問 | 控訴中や上告中の者は免許を受けることができますか? |
| お答え | 控訴中や上告中の者は免許を受けることができます。控訴審や上告審で、無罪やもっと軽い刑になるかもしれないからです。 |
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