宅建業免許を受けられない方
せっかく宅建業免許を申請しても審査の結果、「免許を受けることができない」場合があります。それは、これからご説明する宅建業免許の「欠格事由」に該当した場合です。このページでは「欠格事由」についてご説明いたします。
宅建業免許申請の前に、ぜひ一度チェックをしていただき、ご自分が欠格事由に該当することがないかご確認ください。
該当した場合、5年間免許を受けられない欠格事由
次の表の欠格事由に該当する場合は、5年間免許を受けることができません。
| 該当した場合、5年間免許を受けられない事項 | |||||
| 主 た る 欠 格 事 由 | 申請者 | 役員 | 法定代理人 | 政令使用人 | |
| 法人 | 個人 | ||||
| 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 | × | × | × | × | × |
| 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 | × | × | × | × | × |
| 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 (その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間) |
× | × | × | × | × |
| 免許の申請前の5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 | × | × | × | × | × |
該当した場合、免許を受けられない欠格事由
次の表の欠格事由に該当する場合は、免許を受けることができません。
| 該当した場合、免許を受けられない事項 | |||||
| 主 た る 欠 格 事 由 | 申請者 | 役員 | 法定代理人 | 政令使用人 | |
| 法人 | 個人 | ||||
| 成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合 | _ | × | × | × | × |
| 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合(暴力団の構成員である場合など) | × | × | × | × | × |
| 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 | × | × | _ | _ | _ |
宅建業免許申請は、時間も費用もかかるものです。せっかく申請した結果、欠格事由のために免許が受けられないなどということがないように、今一度ご確認ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。










