宅地建物取引業免許申請に必要な費用
このページでは、宅建物取引業免許申請に必要な費用についてご説明いたします。
※宅建業免許申請を当事務所にご依頼いただくことを前提にご説明いたします。また、営業保証金は、保証協会に加入することを前提として記載しております。
宅建業の免許には、知事免許と大臣免許の2種類ございますので、それぞれの免許についてご説明いたします。
| 知事免許の場合 | |
| 1.当事務所にお支払いいただく申請手数料 | 150,000円 |
| 2.役所(都庁・県庁)に支払う費用 | 33,000円 |
| 3.営業保証金 | 主たる事務所=60万円 従たる事務所=30万円 |
| 4.保証協会への加入金額 | 約160万円前後(加入する月により変動します) 社団法人全国宅地建物取引業保証協会または、社団法人不動産保証協会のどちらかに加入することになりますが、この二つの団体では加入金額が異なっていますので注意が必要です。 |
| 大臣免許の場合 | |
| 1.当事務所にお支払いいただく申請手数料 | 200,000円 |
| 2.登録免許税 | 90,000円 |
| 3.営業保証金 | 主たる事務所=60万円 従たる事務所=30万円 |
| 4.保証協会への加入金額 | 約160万円前後(加入する月により変動します) 社団法人全国宅地建物取引業保証協会または、社団法人不動産保証協会のどちらかに加入することになりますが、この二つの団体では加入金額が異なっていますので注意が必要です。 |
ご注意
営業保証金を保証協会ではなく、供託することを選択した場合には下記の金額となります。
主たる事務所=1000万円
従たる事務所=500万円
供託とは?
宅地建物の取引にかかる金額は大きいことが多く、事故が発生した場合には、その損害金額も大きくなりがちです。そこで、宅地建物の取引から発生した債務につき、その弁済を一定範囲で担保するための措置として、国の機関である「供託所」に法定の金額を預けることで、取引を行った者は、その取引により発生した損害に相当する金銭の還付を受けることができるようにしています。
いかがでしたでしょうか?
宅地建物取引業を開始するには多額の費用が必要です。これから宅地建物取引業をビジネスとして開始する予定の方は、しっかりとした資金計画が必要となりますので、慎重かつ繊細な計画の立案が必要ですね。










