宅建業免許の変更について
このページでは、宅建業免許の内容に変更があった場合の手続きについてご説明いたします。
変更事項が発生したら、議事録等で定めた変更日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。
変更の手数料は無料です。
変更する事項によって、提出しなければならない書類が異なりますので、下記一覧をご参照の上、書類をそろえてください。
書類のそろえ方
(1)下記の「変更届け出等書類一覧」を参考に、該当する書類をそろえます。
(2)各書類は、正本1部(提出用の原本)、副本1部(正本のコピー。控え用)を作成し、2部とも持参します。副本に関しては、証明書類・押印等を含めコピーでだいじょうぶです。また副本は受付後、控え用として返却されます。
(3)官公庁が発表する証明書類は、申請受付日現在で発行から3カ月以内のものを添付するようにしてください。
(4)各書類にはとじる順序があります。左側に2つ穴を開け、黒ひもでとじます。
届出事項一覧
では、変更する事項によって、どんな書類を用意しなければならないのかをご説明していきましょう。
特に注意が必要な届出
まず、変更の手続きの前に、特に注意しておかなければならない点についてご確認ください。
◆専任の取引主任者を変更する場合
取引主任者本人の勤務先等の変更が伴う場合は、「取引主任者資格登録簿変更登録申請書」により、あらかじめ手続きを済ませておく必要があります。
現在の勤務先が登録されていない場合は、受付されません。
勤務先以外にも氏名・住所・本籍に変更事項がある場合は、変更登録申請する必要があります。
◆従たる事務所(支店、営業所等)を設置した場合
営業保証金の追加供託(保証協会に加入している方は弁済業務分担金の納付)をする前に、必ず事前審査を受ける必要があります。
◆役員を変更する場合
履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書では不可)で変更した役員の就退任日が確認できない場合は、閉鎖事項全部証明書が必要です。
それでは下記に、各届け出とそれに必要な書類の一覧を記載します。
| 届出事項 |
届出書類 |
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| 商 号 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可) ・閉鎖事項全部証明書 ・免許証書換え交付申請書 ・免許証 |
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| 届出事項 |
届出書類 |
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| 主たる事務所 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可) ・事務所を使用する権原に関する書面 ・事務所付近の地図(案内図) ・事務所の写真 ・免許証書換え交付申請書 ・免許証 |
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| 届出事項 |
届出書類 |
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| 代表者 | 就 任 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・身分証明書 ・登記されていないことの証明書 ・略歴書 ・履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可) ・閉鎖事項全部証明書 ・誓約書 ・免許証書換え交付申請書 ・免許証 |
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| 退 任 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・略歴書(※代表者を退任し他の役員に留任又は就任する場合にも必要です) ・履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可) ・閉鎖事項全部証明書 |
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| 届出事項 |
届出書類 |
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| 役 員 | 就 任 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・身分証明書 ・登記されていないことの証明書 ・略歴書 ・履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可) ・閉鎖事項全部証明書 ・誓約書 ・免許証書換え交付申請書 ・免許証 |
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| 退 任 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可) ・閉鎖事項全部証明書 |
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| 届出事項 |
届出書類 |
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| 政令で定める 使用人 |
就 任 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・身分証明書 ・登記されていないことの証明書 ・略歴書 ・誓約書 ・免許証書換え交付申請書 ・免許証 |
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| 退 任 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 | |||
| 届出事項 |
届出書類 |
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| 専任の 取引主任者 |
就 任 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・身分証明書 ・登記されていないことの証明書 ・略歴書 ・専任の取引主任者設置証明書 ・顔写真貼付用紙 |
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| 退 任 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・専任の取引主任者設置証明書 |
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| 届出事項 |
届出書類 |
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| 従たる事務所(支店,営業所) | 設置 | 政令で定める 使用人 |
・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・身分証明書 ・登記されていないことの証明書 ・略歴書 ・誓約書 |
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| 専任の 取引主任者 |
・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・身分証明書 ・登記されていないことの証明書 ・略歴書 ・専任の取引主任者設置証明書 ・顔写真貼付用紙 |
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| 事務所 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可) ・事務所を使用する権原に関する書面 ・事務所付近の地図(案内図) ・事務所の写真 ・営業保証金供託済届 ・供託書 |
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| 廃 止 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可) |
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| 移 転 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可) ・事務所を使用する権原に関する書面 ・事務所付近の地図(案内図) ・事務所の写真 |
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| 名 称 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可) |
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| 届出事項 |
届出書類 |
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| 姓 名 | 代表者 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可) ・免許証書換え交付申請書 ・免許証 |
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| 役員 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可) |
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| 政令で定める使用人 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・戸籍謄(抄)本 |
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| 専任の取引主任者 | ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ・戸籍謄(抄)本(※3) |
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| 届出事項 |
届出書類 |
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| 免許証の再交付 | ・免許証再交付申請書 | ||
| 届出事項 |
届出書類 |
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| 営業保証金の差替 | ・営業保証金供託済届 ・供託書 |
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各書類の注意事項
各書類について、注意事項をまとめました。書類は番号順にとじて提出します。(以下は東京都の例です)
| 届出書類の種類 | 注意事項 | |
| 1 | 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 | ・変更があった事項及び方のみ記入すること。 ・全く記入事項のないページは添付不要。 |
| 2 | 身分証明書 | ・本籍地の区市町村で発行してもらう。 |
| 3 | 登記されていないことの証明書 | ・法務局で発行(成年被後見人及び被保佐人とする記録がない証明) |
| 4 | 略歴書 | ・就任を含む現在までの職歴を詳細に記入すること。 ・取締役→監査役など、役職の変更時にも必要。 |
| 5 | 専任の取引主任者設置証明書 | ・宅建業法第15条第1項の要件を備えている証明で、今回の変更の人数を記入する。 |
| 6 | 顔写真貼付用紙 | ・縦4㎝×横3㎝。6カ月以内撮影のもの。 ・取引主任者証の有効期限を記入する。 |
| 7 | 履歴事項全部証明書 | ・変更事項の新旧年月日(就任日、退任日、移転日等)を確認できるもの。 ・履歴事項全部証明書で、新旧年月日を確認できない場合は、今回の変更事項を確認できる閉鎖事項全部証明書が必要。 |
| 8 | 閉鎖事項全部証明書 | |
| 9 | 誓約書 | ・代表者が代表して誓約し、免許申請書の申請者と同一のものを記入、押印する。 |
| 10 | 事務所を使用する権原に関する書面 | ・事務所の内容等について疑義のある場合は、必要に応じてその誓約書、権利書類等を求められることがある。 |
| 11 | 事務所付近の地図 | ・最寄りの駅(バス利用の場合、バス停)から詳細に記入する。 |
| 12 | 事務所の写真 | ・①建物の全景、②事務所の入口、③事務所の内部、④業者票・報酬額表、以上4つについてすべて必要。 ・3カ月以内に撮影のもの。ポラロイド、カラーコピーは不可。 |
| とじない | 戸籍謄(抄)本 | 原本を提示すること。 専任の取引主任者の場合は、姓名の変更が確認できる「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書」の控え又は写しでも可。 |
| 免許証書換え交付申請書 | ||
| 免許証 | 現在使用中の免許証原本は返納する。 | |
| 免許証再交付申請書 | 申請書は各都道府県で確認すること。 | |
| 営業保証金供託済届 | 従たる事務所設置の場合は、事前審査を受けた後、供託をして届出をすること。 | |
| 供託書 | 法務局で発行(原本を提示し写しを提出)してもらう。 | |
変更手続きは時間も手間もかかります。
多忙な皆さまは、そのような作業はどうかプロのわたくしどもにお任せください!時間を今後の経営のために有効に使いましょう。
ここに記載されていない用語で不明なものがございましたら、お気軽にお問い合わせください。










